正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。2007年6月1日から施行されました。

探偵業法とは

探偵業は必ず届出書を届出をし、依頼者との探偵業務を契約を締結するときは重要事項の説明をしなければなりません。また、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。さらに、探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様としています。

総合調査アクティブアイズは探偵業法を遵守し、届出書を当社事務所内に掲示していますので安心してご依頼ください。

探偵業法の目的、定義、欠格事由、探偵業の届出、名義貸しの禁止、探偵業務の実施の原則、書面の交付を受ける義務、重要事項の説明等、探偵業務の実施に関する規制、秘密の保持等、教育、名簿の備付け等、報告及び立入検査、指示、営業の停止等、方面公安委員会への権限の委任、罰則の★条文は以下のサイトをご覧ください。

https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC1000000060

この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられていますので合わせてご覧ください。

電子政府の総合窓口 e-gov https://laws.e-gov.go.jp/

探偵業者に調査を依頼する方へ

(法第7条)
依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。

(法第9条)
また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。

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